よくあるご質問
久留米市定額補足給付金(不足額給付)に関するFAQです。
制度について
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不足額給付とは、どのような制度ですか。
当初調整給付とはなんですか。
不足額給付はいつから開始ですか。
不足額給付はどこから支給されますか。
「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」が異なる場合、不足額給付はどちらからの支給になりますか。
申請方法・算出方法について
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不足額給付を受けるのに申請が必要ですか。
令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」と記載されていたが、この金額が給付されるのですか。
令和6年分の所得税控除不足額はどのように計算しているのですか。
令和7年4月に久留米市に転入しました。不足額給付は久留米市から支給されますか。
対象者について
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令和7年1月1日時点では、久留米市に住民登録がありました。その後に転出した場合、不足額給付は久留米市から支給されますか。
令和6年中に国外から転入し、令和6年分の所得税が発生しました。不足額給付の対象になりますか。
令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて、大きく減少しました。昨年実施された当初調整給付の対象でなかったが、不足額給付は対象になりますか。
令和5年度は非課税であり、住民税非課税世帯向けの給付を受給しました。その後、令和6年度は課税となりましたが、不足額給付は支給されますか。
令和6年度は非課税であり、住民税非課税世帯向けの給付を受給しました。令和6年中に収入があり、所得税から減税しきれない額は発生しました。不足額給付は支給されますか。