TOP制度について不足額給付とは、どのような制度ですか。
最終更新日 : 2025/08/13

不足額給付とは、どのような制度ですか。

「不足額給付」とは、以下の事業により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

A.当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額を用いて算定したことになどにより、令和6年分所得税及び定額減税等の実績等から算定した「本来給付すべき所要額」と、当初調整給付額との間で差額(給付不足)が生じた場合。

B.税制度上、扶養親族等の対象外(例:青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、本人としても定額減税の対象とならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯主(または世帯員)とならなかった場合。

※当初調整給付とは、令和6年度に実施した定額減税において、令和6年の所得が確定する前に、令和5年の所得を基に令和6年度個人住民税所得割額と令和6年推計所得税額から定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として支給した給付金のことです。
※低所得世帯向け給付とは令和5年、令和6年度に実施された住民税非課税世帯(均等割のみ課税世帯を含む)を対象とした給付金です。