令和6年に実施された当初調整給付の対象になっていない場合でも不足額給付は支給されますか。 不足額給付の支給要件を満たしていれば、受給できます。 ※当初調整給付の対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することはできません。