日本人か外国人かに関わらず、不足額給付A.またはB.の要件に該当する方は対象となります。(詳細はホームページをご確認ください)
※租税条約による免除の適用を受けている場合は、課税所得とならず、定額減税の対象とならないため、不足額給付の対象とはなりません。
日本人か外国人かに関わらず、不足額給付A.またはB.の要件に該当する方は対象となります。(詳細はホームページをご確認ください)
※租税条約による免除の適用を受けている場合は、課税所得とならず、定額減税の対象とならないため、不足額給付の対象とはなりません。
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