控除外額が発生していても、源泉徴収時所得税減税控除済額が0円の場合は、定額減税前所得税額が0円となりますので、令和6年度個人住民税所得割額が課税されていない場合は、不足額給付A.対象には該当しないため、30,000円は支給されません。(複数所得がある場合や不足額給付B.については要件を満たせば給付対象になる場合があります。)令和6年度個人住民税所得割額が課税されている場合は、当初調整給付額に不足があれば給付対象となります。
控除外額が発生していても、源泉徴収時所得税減税控除済額が0円の場合は、定額減税前所得税額が0円となりますので、令和6年度個人住民税所得割額が課税されていない場合は、不足額給付A.対象には該当しないため、30,000円は支給されません。(複数所得がある場合や不足額給付B.については要件を満たせば給付対象になる場合があります。)令和6年度個人住民税所得割額が課税されている場合は、当初調整給付額に不足があれば給付対象となります。
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