令和7年8月中旬以降に、対象となる方へ「支給のお知らせ」「支給確認書」を送付します。
支給確認書は返送が必要ですので、必ず書面をご確認ください。
※不足額給付B.に該当する方については、案内文書が届かない場合もございます。その場合、ご自身からの申請が必要です。
※令和6年中に転入した方のうち、当初調整給付算定自治体が把握できなかったり、当該自治体から情報を得られなかった等の事由がある場合、案内文書が届かない場合もございます。その場合、不足額給付の対象と見込まれる方は、ご自身からの申請が必要です。