令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付の対象となりますか。 不足額給付の対象とはなりません。 ※令和6年分の所得税の計算における扶養の状況は、令和6年12月31日の状況で判断するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。