TOP対象者について令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付の対象となりますか。
最終更新日 : 2025/08/13

令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付の対象となりますか。

不足額給付の対象とはなりません。
※令和6年分の所得税の計算における扶養の状況は、令和6年12月31日の状況で判断するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。

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