TOP対象者について令和6年中に国外から転入し、令和6年分の所得税が発生しました。不足額給付の対象になりますか。
最終更新日 : 2025/08/13

令和6年中に国外から転入し、令和6年分の所得税が発生しました。不足額給付の対象になりますか。

令和6年分の所得税から定額減税しきれなかった額が発生している場合は不足額給付の対象となります。
ただし、この場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

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