令和6年分の所得税から定額減税しきれなかった額が発生している場合は不足額給付の対象となります。
ただし、この場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
令和6年分の所得税から定額減税しきれなかった額が発生している場合は不足額給付の対象となります。
ただし、この場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
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