久留米市が不足額給付の算定自治体となります。
対象要件を満たしていれば、久留米市から令和7年8月中旬以降、順次ご案内の文書を送付します。
※不足額給付B.に該当する方については、案内文書が届かない場合もございます。その場合、ご自身からの申請が必要です。
※令和6年中に久留米市に転入されていた方のうち、当初調整給付算定自治体が把握できなかったり、当該自治体から情報を得られなかった等の事由がある場合、案内文書が届かない場合もございます。その場合、不足額給付の対象と見込まれる方は、ご自身からの申請が必要です。