TOP対象者について令和7年1月1日時点では、久留米市に住民登録がありました。その後に転出した場合、不足額給付は久留米市から支給されますか。
最終更新日 : 2025/08/13

令和7年1月1日時点では、久留米市に住民登録がありました。その後に転出した場合、不足額給付は久留米市から支給されますか。

久留米市が不足額給付の算定自治体となります。
対象要件を満たしていれば、久留米市から令和7年8月中旬以降、順次ご案内の文書を送付します。

※不足額給付B.に該当する方については、案内文書が届かない場合もございます。その場合、ご自身からの申請が必要です。
※令和6年中に久留米市に転入されていた方のうち、当初調整給付算定自治体が把握できなかったり、当該自治体から情報を得られなかった等の事由がある場合、案内文書が届かない場合もございます。その場合、不足額給付の対象と見込まれる方は、ご自身からの申請が必要です。

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