令和5年中は学生で親の扶養に入っていましたが、令和7年4月から就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか。 令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかった場合は、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。