国税である所得税は、本来市区町村で取り扱う税目でないことから、本市では税額等を把握できません。そこで、本市で把握している令和7年度個人住民税の課税情報を用いて、国が提供する「算定ツール」を使い、所得税控除不足額(減税しきれない額)を算出しております。
※国が提供する算定ツールを用いた住民税情報からの算定であるため、実際の所得税額及び、控除不足額と一致しない場合があります。ただし、支給額の算定は1万円単位に切り上げを行いますので、支給額への影響はほとんどありません。