TOP対象者について令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて、大きく減少しました。昨年実施された当初調整給付の対象でなかったが、不足額給付は対象になりますか。
最終更新日 : 2025/08/13

令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて、大きく減少しました。昨年実施された当初調整給付の対象でなかったが、不足額給付は対象になりますか。

令和6年中の所得税が確定し、減税しきれなかった額がある場合は、不足額給付の対象となります。

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